2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
高岡完治君の答弁でございますが、そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈をすれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。 よろしいでしょうか。
高岡完治君の答弁でございますが、そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈をすれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。 よろしいでしょうか。
「防御的なものは憲法違反じゃないということばになってくる」と答えておりますし、また、昭和五十三年四月三日の参議院予算委員会におきまして、当時の真田内閣法制局長官が、「通常兵器であっても自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるものは、その保有を許されないと解される一方、核兵器であっても仮に右の限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば、憲法上その保有が許されることになるというのが法解釈論としての
我々の訟務局には、長年にわたる国内での裁判に関する法解釈論や主張立証についての知見やノウハウの蓄積がございます。こういった国内裁判への対応によって培われた知見、ノウハウは国際訴訟等での法解釈の手法や実際の国際機関の法廷等における主張立証活動に十分に活用できるものと考えておりますが、これから、これまで以上に一層我々のノウハウあるいは知見を高めていきたい、そんなふうに考えております。
そうした場合、国内裁判における法解釈論や主張、立証の手法についての訟務の知見やノウハウを活用できるものと考えられます。 そこで、私ども法務省といたしましては、訟務局において、国内裁判で培った知見やノウハウを関係省庁に提供し、法的側面から実質的かつ積極的な支援を行うこととし、国際訴訟対策を含む予防司法機能等の充実強化のための経費及び増員を今年度の予算案に盛り込ませていただいております。
もちろん、法解釈論としてはあり得ると思うんですけれども、実際のビジネスとしてやってこられた方々が、いわれのないといいますか、そこまで遡るんですかというような話が結構あるやにお聞きしております。 それで、ある種その業界がもうほぼ消滅したというような状況にもありますし、こういった点の検討は、今申し上げたように長くやっていればいいというものでもなくて、現実の問題も既に起こっている分野もあります。
NPOでありますとか公益法人でありますとかあるいは弁護士等の専門家、こういう方々がやはり活躍していただかなきゃいけない、こういう点で先生と全く同意見でございますが、この信託業法の適用、非適用のことについて、これは法解釈論としても適用に当たらないんだ、適用されないんだというようなことがありましたら、あるいは、信託業法はやはり改正する中でこれを考えていくべきだということであれば、どういうふうに信託業法の
そうしますと、これは法解釈論、私は法解釈の専門家ではございませんが、純粋に法解釈論としますと、そこで犯罪は成立しています。ただ処罰するかどうかというところにその犯罪に資する行為という要件をつけているわけでございますから、犯罪は成立している。しかし、すべての犯罪が成立したからといって、すべてを処罰しているわけではございません。
その中心にあなたはおいでになったわけでありまして、そういう点では、政府は最近になって三十三条一項六号については、これは公社化までのことを想定しているものであって公社後の在り方を拘束するものではないというふうに強弁されていますけれども、法解釈論ではなくて、今の段階で法解釈論ではなくて、当時、政治的にどのように議論をして判断をしたかということがこの規定の理解の大変重要なところなんですね。そうでしょう。
○政府参考人(宮崎礼壹君) 法釈、法解釈論についてお尋ねですので、御答弁申し上げます。 我が国が武力、もとい、自衛権を行使する場合の要件であります我が国に対する武力攻撃が発生したときといいますのは、政府が従来から、攻撃のおそれがあるにとどまるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであるというふうに解してきております。
○津野政府特別補佐人 先ほど私が申しましたように、先ほど先生の御引用されました先日の国会の委員会での答弁でも申し上げましたけれども、これはあくまで、仮にそのような核兵器が存在すればという、そういう前提のもとで法解釈論として論理的な帰結を申し上げてきているところでありまして、これは昭和三十七年の林内閣法制局長官、「これは将来の問題もございますし、いわゆる科学技術の発達ということから、純粋に防御的な、まあ
二 憲法のみならずおよそ法令については、これを解釈する者によっていろいろの説が存することがあり得るものであるが、政府としては、憲法第九条第二項に関する解釈については、一に述べた解釈が法解釈論として正しいものであると信じており、これ以外の見解はとり得ないところである。
しかし、今や、先ほどの介護というようなことを一つの例として、大分両方が浸透してきているというときに、私は法解釈論としてどうだという提案をしたところ、それはノーという答えだったと思うんですけれども、これから検討しますよというときに、ひとつ中小企業という概念でそれを入れられたらどうだろうか。 それから、もう一つついでにといいますか、もう一つ例として、例えば企業組合というのがある。
というのは、これも細かい法解釈論で恐縮でございますが、必ずやるということでございまして、所要のと申しましょうか、必要な対応措置というものが必ずとられるというところでございます。
それから二点目としましては、これは我々法律家の問題だと思うんですけれども、諸外国におきましても、債権流動化を行う場合、どうしても既存の法解釈論と違う解釈論を展開しなきゃいけないときに、保守的な立場をとりますと、やっぱりあいまいだから問題であって、問題だから投資しないというような極めて保守的な投資姿勢をとることが日本の投資家にありますとやはり発展はしていかないと思います。
もとより、委員が今お述べになりました法理あるいは法解釈論、私どもも十分理解できるところでございます。ただ、なかなか全体がそういう考えのもとに進行してくれないというところが今私どもも苦労しているところでございますが、お説もよく参考にさせていただきまして適切に対応してまいりたいと存じます。
その他、後半に述べられた法解釈論については、そのとおりであろうと思います。
○国務大臣(柿澤弘治君) 政府は、この陳述書を検討を始めました段階から、実定国際法上違反と言えるかどうかという法理論の問題、法解釈論の問題と、また将来にわたって核兵器を廃絶しなければならないという政策論の問題と、両方をこの陳述書に織り込もうという方針で検討してまいりました。法理論の問題については実定国際法上違反と断定した形の実定法というのはございません。
○丹羽国務大臣 今回の取り扱いは、昨年の予算委員会での御議論を踏まえて、十分政府部内において検討させていただいた法解釈論であるということをまず御理解を賜りたいと思っております。
検事総長が起訴しないという宣明をすることによって法解釈論としては可能であると思いますけれども、しかしそういう道は王道ではないと思います。ですから、もし刑事免責をしてしゃべらせるということであればきちんとした立法対応をやってやられるのが、特に国会でありますので立法は足元でできるわけでありますから、それが王道であろうと思います。